古物商許可で熊本で安心して商売を
無免許営業は懲役3年以下又は100万円以下の罰金若しくは併料
知っていましたか?古物商でない者は、古物を売買し、交換し、もしくは委託を受けて売買し、交換することを営業とし、又は古物市場を設けてはならないと定められています。
リサイクルショップやネットオークションを行っている人は原則として古物商許可が必要です。もちろんこれは副業でネットオークションで転売をしたいと思っている人にも当てはまります。簡単にいうと、利益目的で転売を継続的に行う行為は古物商許可が必要となります(当てはまらない場合もありますので、お近くの警察署へお問合せが必要です)。
そして、無免許営業は、懲役3年以下又は100万円以下の罰金若しくは併料(第31条1号、第36条)が課せられます。※個人で許可を受けて営業していた方が、事業の拡大によって法人営業にしたときには、法人の許可を受けなければなりません。
以下、古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
以下、古物商許可は不要です。
- 自分の物を売る。
自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。 - 自分の物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
急がないと審査が厳しくなる可能性も?
警察庁によると、平成26年末時点で、古物営業の許可を受けている業者は全国で75万3893件。前年に比べ1万2848件増で、毎年1万~2万件ペースで増えているといいます。古物商は、相手の身分確認や不正が疑われるケースの警察への申告、帳簿への記載などが古物営業法で義務付けられるのですが、ルールを守らない古物商や実態のわからない古物商がおり、水際で不正を防止する古物商の重要な役目が危ぶまれております。したがって、今後、許可制度の審査が厳しくなる可能性も考えられます。(※あくまでも予測です)
古物商の許可が必要かな?と思った方はいますぐお電話を!
096-374-6110
(08:30~21:00)土日祝日受付